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「生活保護を検討しているんだけど、自分でも受給できるんだろうか…?」
「事情があるんだけど、生活保護の審査に影響するのかな?」
上記のようなお悩みをお持ちの方も多いんじゃないでしょうか?
私たち、Relight株式会社は貧困問題を解決するためのソーシャルビジネスをしている企業なのですが、生活保護を受けたい方からの相談を多数お受けしてきました。
この記事ではそんな弊社の経験を踏まえ、生活保護を受けられる条件や特殊な事情がある場合でも生活保護が受けられるかという点について解説していきます。
まず、結論として下記の基準をクリアしているのであれば、生活保護を受ける対象となります。
この章ではそれぞれについて解説していくので、自分に当てはまっていないかチェックしてみましょう。
最低生活費とは、国が定める最低限度の生活費のことです。
収入がこの最低生活費を下回る金額であることが生活保護受給のための一番大きな条件となります。
もし働いていたとしても、収入が最低生活費を下回っていれば生活保護の受給対象です。
住む場所や年齢、世帯人数などによって異なり、また物価によっても変動するのですが、単身世帯の場合は大体10万円~13万円程度に設定されています。
申請前にご自身が住んでいる地域の最低生活費を調べてみましょう。
親や兄弟、成人している子供など、親族に頼れる人がいる場合は生活保護を受給する前に、援助してもらわなくてはいけません。
「親族が健在だから生活保護が受給できない」というわけではなく、親族からの金銭的援助が期待できない場合は受給の対象となるのでご安心ください。
しかし原則として、「扶養照会」といって、3親等以内の親族に「申請者を支援することはできませんか?」といった連絡が行ってしまうことが多いです。
ただ下記のような場合は扶養照会を断ることができます。
また、2021年3月からは「扶養照会を実施する場合は、扶養義務の履行が期待できると判断される者に限る」という運用に変更されました。
なので、「この人は扶養が期待できない」という理由を具体的に説明できれば、その人への照会を止めることができます。
扶養照会を断りたい場合は、申請時に拒否したい意思を福祉事務所の担当者に伝えましょう。
資産を持っていないことが生活保護受給の条件です。
下記のようなものが資産にあたります。
ただし、預貯金については最低生活費の半分以下(5~6万円程度)でしたら問題ありません。
また、生活保護受給中は原則として車の所有は認められていませんが、
といった場合は所有が認められる場合があります。
「一応条件はクリアしているけど、事情があって生活保護が受けられるのか不安」という人も多いんじゃないでしょうか。
この章では下記のような方でも生活保護を受給できるのかという点について解説していきます。
年金を受給していても、その額が最低生活費を下回る場合は生活保護の受給対象となります。
その際に支給される保護費は、年金額と生活保護基準額の差額分です。
年金だけでは生活が厳しい方は、一度相談してみましょう。
家族と同居していても、世帯全体の収入が最低生活費を下回る場合は受給できる可能性があります。
※最低生活費は世帯人数によっても変わるので、お住まいの自治体の金額をお調べください
世帯主だけでなく、同居する家族全員の収入や資産が審査対象になるため、家族全体の経済状況を正しく申請しましょう。
また、同じ家に住んでいたとしても家族が支援できない場合は、世帯分離をしてその人だけ生活保護が受給できるケースもあるので、一度役所に相談してみてください。
友人やパートナーと同居している場合、その関係性によって判断が異なります。
婚姻関係にない場合は、原則として別世帯として扱われ、個人単位で審査されることがほとんど。
ただし、生計を共にしているとみなされる場合は、同一世帯として判断されることがあります。
同居人の収入が自身の生活に影響しないことを証明できれば、単一世帯として審査してもらえることが多いです。
持ち家がある場合でも、住宅ローンを完済していれば、生活保護を受けてからも住み続けることができます。
ただ、住宅ローンを返済中の場合は、生活保護費をローン返済に充てることはできないので、売却するように指示されることが多いです。
また、ローンを完済していたとしても、「4LDKの家に一人暮らし」など、あまりに豪華な住まいの場合は売却するように指示されるケースもあります。
ペットを飼いながらでも生活保護を受給することはできます。
ただし、生活保護費の中からエサ代等を捻出しなければいけないので、気をつけましょう。
また、生活保護の住宅扶助(家賃の支給)は上限金額が決まっているため、その範囲内で住めるペット可の物件を探さなければいけません。
借金やローンがある方や、過去に金融トラブルでいわゆるブラックリスト状態の方も、生活保護の申請・受給ができます。
ただ、生活保護費を借金やローンの返済に充てることはできず、借金の返済義務がなくなるわけでもないので注意してください。
なので、基本的には自己破産をして借金を帳消しにする方が多いです。
働く意思がありながらも就職が難しい状況にある場合、無職やニートの人も生活保護を受けることができます。
この場合、ハローワークなどでの求職活動が求められることが一般的です。
また、うつ病等の健康上の理由で働くことができない場合も、医師の診断書などを提出することで支給が認められることがあります。
税金の滞納があっても、生活保護の申請は可能です。
滞納した税金は、「執行停止」といって、生活保護を受給した時点で請求されなくなり、差し押さえなどの可能性もなくなるので、安心して生活を送ることができます。
執行停止から3年経過すると納入義務がなくなるので、税金滞納でお困りの方は生活保護を検討してみてください。
生活保護の条件に前科の有無は含まれていません。
なので、前科がある方でも生活保護を受給することが可能です。
20代以下の若い方でも生活保護の条件を満たせば受給可能です。
ただし、現状の生活保護制度では、大学や専門学校に通っている方は対象外となってしまうため、原則として受給できません。
(高校生以下の場合は、生活保護の対象となります)
学校卒業後に一人暮らしなどをして仕事が見つからない場合や、働いていても収入が最低生活費より低い場合は受給できます。
60代以上の高齢者も生活保護を受けることができます。
定年退職後の収入が年金のみであり、その年金が最低生活費を下回る場合などが対象です。
また、医療費や介護費用が家計を圧迫している場合にも生活保護が支給されます。
外国人の方も、下記のような在留資格があれば日本で生活保護を受けることが可能です。
ただ、「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国・ギジンコク)などは、働くことが前提の在留資格となっているので、生活保護の受給はできません。
生活保護には回数制限はないので、生活保護の受給要件を満たしていれば何度でも受給可能です。
ただし、以下のようなケースは厳しくなる場合があります。
とはいえ、生活保護は生きるためのセーフティーネットなので、過去の行いを反省していることを伝えれば受給できるはずです。
ホームレス状態になってしまっている人でも生活保護の受給は可能です。
よく「家がないと生活保護は受けられない」と言われますが、そんなことはないのでご安心ください。
今寝泊まりしている場所から最寄りの福祉事務所で申請すれば、無料で泊まれる場所にとりあえず住民登録し、生活保護を受給することができます。
もし一人で申請に行くのが不安な方はお近くで活動しているNPO団体などを調べて相談してみましょう。
私たち、Relight株式会社は現在、下記のサービスを運営しています。
※「コシツ」では生活保護で賃貸物件を借りたい方も対応可能です
お仕事やお家をお探しの方、生活保護の受給について相談したいことがある方はぜひ弊社にお問い合わせください!