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「持ち家に住んでいるんだけど生活保護って受けられるのかな…?」
「生活保護って住宅ローンの支払いにあててもいいの?」
上記のようなお悩みをお持ちの方も多いんじゃないでしょうか?
私たち、Relight株式会社は貧困問題を解決するためのソーシャルビジネスをしている企業なのですが、生活保護を受けたい方からの相談を多数お受けしてきました。
この記事ではそんな弊社の経験を踏まえ、持ち家に住みながら生活保護が受給できるための条件や、持ち家を手放すように言われやすケースを解説していきます。
まずは生活保護を受給できる条件をおさらいしておきましょう。
結論として、以下の条件を満たしていれば、生活保護の受給が可能です。
最低生活費とは、国が定めた最低限度の生活を維持するための費用です。
この金額は、住んでいる地域や年齢、世帯の人数などによって異なり、物価の変動によっても影響を受けます。
一般的に、単身世帯の場合、10万円から13万円程度が基準として設定されています。
親、兄弟、成人した子供など、親族に援助を頼める場合は、生活保護を申請する前に支援を受けることが求められます。
しかし、「親族が健在だから生活保護を受けられない」というわけではありません。
親族からの支援が期待できない場合は、生活保護の対象となりますので、その点は安心してください。
生活保護を受けるためには、資産を持たないことが条件となります。
資産として扱われるものには以下のようなものが含まれます。
ただし、預貯金については、最低生活費の半分以下(およそ5~6万円以下)であれば、問題ありません。
生活保護が受給できる条件については、下記の記事でも詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
>>「生活保護の条件とは?生活保護を受けられるのはどんな人?」
原則として、持ち家は資産にあたるため生活保護の受給が難しくなってしまいますが、下記の条件を満たすような場合は受給できる可能性があります。
ただ、基本的にはケースバイケースで判断されるので、上記に当てはまっていなくても持ち家に住み続けられる場合もあります。
持ち家に住みながら生活保護の受給を考えている場合は、一度お住まいの地域の福祉事務所に相談してみましょう。
最後に、持ち家を手放すように言われやすいケースを解説していきます。
一人暮らしなのに3LDKの広い家に住んでいる場合など、必要以上に豪華な持ち家に住んでいる場合は、売却するように言われることが多いです。
持ち家の広さだけでなく、立地等によっても売却価格が変わるため、小さい家でも売却すれば十分な生活費が確保できる場合、生活保護を受ける必要がないと判断されることがあります。
生活保護ではローンの返済ができないため、住宅ローンが残っている場合は持ち家を手放すように言われることが多いです。
ただし、例外的にローンが残り少なく、月ごとの支払額が生活を圧迫しすぎない範囲だった場合は、住み続けながら生活保護を受給できる場合もあります。
判断基準は各自治体で異なりますが、東京都だと
の場合は、持ち家に住み続けられるとしています。
※参考: 生活保護運用事例集-東京都福祉保健局生活福祉部保護課
相続により取得した持ち家が空き家のままである場合、その家が生活の維持に必要とみなされないため、手放すことが求められるケースがあります。
空き家は資産として保有していても活用されていないため、売却することで生活費を確保できると判断されることが多いです。
特に相続した家が今住んでいる場所と他の地域にあり、日常的に使用していない場合は、空き家の維持費や固定資産税が負担となるため、生活保護を受ける前に売却が求められる可能性が高くなります。
私たち、Relight株式会社はお部屋が借りにくい方向け賃貸サービスを運営しています。
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