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「貯金が少しあるんだけど生活保護って受けられるのかな…?」
「子どもが進学予定なんだけど、生活保護受給中って貯金できなくなるの?」
上記のようなお悩みをお持ちの方も多いんじゃないでしょうか?
私たち、Relight株式会社は貧困問題を解決するためのソーシャルビジネスをしている企業なのですが、生活保護を受けたい方からの相談を多数お受けしてきました。
この記事ではそんな弊社の経験を踏まえ、「生活保護は貯金を使い切らないと受給できないのか」、「生活保護受給中は貯金ができるのか」といった疑問に対してお答えしていきます。
まずは生活保護を受給できる条件をおさらいしておきましょう。
結論として、以下の条件を満たしていれば、生活保護の受給が可能です。
最低生活費とは、国が定めた最低限度の生活を維持するための費用です。
この金額は、住んでいる地域や年齢、世帯の人数などによって異なり、物価の変動によっても影響を受けます。
一般的に、単身世帯の場合、10万円から13万円程度が基準として設定されています。
親、兄弟、成人した子供など、親族に援助を頼める場合は、生活保護を申請する前に支援を受けることが求められます。
しかし、「親族が健在だから生活保護を受けられない」というわけではありません。
親族からの支援が期待できない場合は、生活保護の対象となりますので、その点は安心してください。
生活保護を受けるためには、資産を持たないことが条件となります。
資産として扱われるものには以下のようなものが含まれます。
生活保護が受給できる条件については、下記の記事でも詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
>>「生活保護の条件とは?生活保護を受けられるのはどんな人?」
結論からいうと、多少の預貯金があっても生活保護の受給は可能です。
目安として、最低生活費より預貯金の方が少なければ、問題ありません。
ただし、最低生活費以上の預貯金がある場合は、生活保護を受ける前にまず預貯金を生活費に充てるよう言われることが多いです。
それぞれの地区の福祉事務所では、生活保護の相談もできますので、受給できるか心配であれば一度相談してみましょう。
「生活保護の申請時に最低生活費以上の預貯金があると受給が難しくなるのは分かったけど、受給中も貯金はほとんどできないの?」と思う方もいらっしゃると思います。
確かに、お子さんの進学費用を貯めておきたいなど、ある程度のお金を手元に残しておきたい場合もありますよね。
結論から言うと、生活保護受給でも客観的に納得できる理由があれば、ケースワーカーから貯金をする許可をもらうことができます。
例えば、下記のような理由であれば、貯金の許可を貰えることが多いです。
ただし、貯金できる金額は理由や地域によって上限が異なります。
Aの自治体では理由があれば貯金の上限なしなのに、Bの自治体では上限が50万円となっているなど、独自基準があるので注意しましょう。
貯金をしたい場合は、事前に必ずケースワーカーに相談して許可をもらうようにしましょう。
「ちゃんとした理由があるから大丈夫だろう」と、無断で貯金してしまうと、あとから発覚したときに生活保護の打ち切りになってしまうこともあります。
最悪の場合、不正受給として生活保護費の返還が求められることもあるので、絶対に無許可で貯金をすることはしないようにしてください。
「銀行口座ではなく、タンス預金ならバレないだろう」「貯金の上限を超えそうなので、現金で手元に取っておこう」と考える方もいるかもしれませんが、おすすめしません。
確かに、ケースワーカーにタンス預金を調べる権利があるわけではありませんが、バレる確率はゼロではなく、家庭訪問をした際などに発覚してしまうケースもあります。
バレたときの罰則リスクが大きいので、貯金をするときはケースワーカーに相談し、正しい金額を報告するようにしましょう。
※自治体は銀行口座を調べる権利がありますので口座にお金を隠しておくことはできません。また、恋人や子ども名義の銀行口座にお金を隠す行為も違法です。
私たち、Relight株式会社は現在、下記のサービスを運営しています。
※「コシツ」では生活保護で賃貸物件を借りたい方も対応可能です
お仕事やお家をお探しの方、生活保護の受給について相談したいことがある方はぜひ弊社にお問い合わせください!