Share
「税金や年金を滞納してるんだけど生活保護って受けられるのかな…?」
「生活保護受給中も税金や年金って払わなくちゃいけないの?」
上記のようなお悩みをお持ちの方も多いんじゃないでしょうか?
私たち、Relight株式会社は貧困問題を解決するためのソーシャルビジネスをしている企業なのですが、生活保護を受けたい方からの相談を多数お受けしてきました。
この記事ではそんな弊社の経験を踏まえ、税金や年金を滞納していても生活保護を受給できるのか、受給中に税金や年金を支払う必要があるのかといった点について解説していきます。
生活保護は税金から支給されるため、住民税や年金を滞納していると受給できないと思い込んでいる人も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、税金や年金を滞納していても生活保護は受給可能です。
生活保護は生活に困窮している方を支援する制度であり、税金や年金の滞納があっても受給することができるのでご安心ください。
下記の3つを満たしていれば、生活保護の受給対象となります。
※下記の記事で受給条件をより具体的に解説しているので、あわせてお読みください。
あわせて読みたい:「生活保護の条件とは?生活保護を受けられるのはどんな人?」
ただし、滞納分の支払い状況や条件によって、後の手続きも少し変わってくることがあります。
この後の章では、税金と年金に分けて、滞納しているとどうなるかを解説していきますので、ご自身の状況に当てはめて読んでみてください。
受給前に滞納していた税金は「執行停止」となり、生活保護受給中は財産や給与などを差し押さえられることもなくなります。
実は自己破産などの債務整理をしたとしても、税金は支払う義務が消えないのですが、生活保護の場合は税金の支払いを免除してもらえるので、安心して生活を立て直すことができますよね。
ただし、支払い義務がすぐに消滅するわけではなく、下記の期間がかかります。
つまり、住民税の場合は3年以内、固定資産税は5年以内に生活保護の受給を停止した場合は、その後また支払い義務が生じるので、注意しましょう。
生活保護受給中は、基本的に税金の支払いが免除されます。
となるので、受給者の方は原則として定期的な税金の支払いを心配する必要はありません。
ただし、消費税や酒税など、商品の購入時に自動的に課税されるものは支払い義務があります。
※厚生年金は給与から天引きされるため、滞納しているのは国民年金という前提で解説していきます。
結論から言うと、過去の滞納分に関しては、申請すれば免除・納付猶予を受けることが可能です。
年金の場合は税金と異なり自動停止にはならず、申請しないと支払い義務が残ってしまうので、必ず国民年金窓口や年金事務所に申請書を出しましょう。
ただし、免除や納付猶予を受けることができるのは、申請が受理された月から2年1ヶ月前までです。
それより以前の年金保険料に関しては「未納」という扱いになり、未加入期間として扱われて、将来もらえる年金が減ったり、受給資格が満たせなくなる可能性もあります。
(これに関しては後述します)
生活保護受給中は「法定免除制度」により年金保険料の支払いが免除されます。
なので、税金と同じく、受給中は原則として定期的な年金の支払いを心配する必要はありません。
こちらも自動的に免除されるわけではないので、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を必ず国民年金窓口や年金事務所に出しましょう。
生活保護の受給期間中は国民年金の支払いが免除されますが、全額免除期間中は「満額の2分の1を納めた」というように扱われます。
つまり、生活保護受給や滞納などで全額免除になった期間が長くなると、その分だけ納付した保険料が減ってしまうため、将来的な年金受給額も減ってしまう可能性が高いです。
また、年金を受給するためには加入期間が10年以上である必要がありますが、滞納などで未加入期間が増えてしまうと、そもそも年金の受給自体ができなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。
ただし、将来年金の受給ができなくても、生活に困窮しているなら生活保護の受給ができますので、その点はご安心ください。
私たち、Relight株式会社はお部屋が借りにくい方向け賃貸サービスを運営しています。
このような状況でお悩みの方は、ぜひ下記のリンクから詳細をご確認ください!